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求人情報
みかんの杜では企業理念に賛同して頂ける障がい福祉に理解・興味のある方を資格等を問わず人間性重視で募集しています
賃金構成
※雇用契約書の通りとする。
■基本給
基本的に最低賃金となる。
■処遇改善手当(研修中は半額)
・基本給上乗せ(全ての職員に対して1時間の時給に上乗せ)
・職務手当(雇用形態と役職に応じ支給)
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正社員
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サービス提供責任者(正社員)
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サービス管理責任者(正社員)
・営業手当(サービス時間、内容、雇用形態に応じ変動)
※処遇改善手当は定期的に見直しを行うため変動します。
■賞与(経営状況による)
全職員毎(雇用形態不問)の勤務時間等に応じて支給。
■控除額
上記の総支給額(額面)より差し引かれる金額
・所得税
・健康保険の自己負担分(加入者のみ)
・厚生年金保険の自己負担分(加入者のみ)
・雇用保険の自己負担分(加入者のみ)
・住民税(特別徴収)
■研修(試用期間)について
研修は利用者様ごとに行う。
研修は最低1回とし上限は設けない。
・利用者様(支援者様)
・サービス提供責任者
・ヘルパー
上記全ての者がケアの質などに納得した時点で修了となる。
※研修は利用者様ごとに行うため、他のケアで研修が修了していても新規の依頼ごとに研修1回目から開始する。
※研修中はサービス提供責任者等が同行を行うため、処遇改善手当の支給額が半額になります。
基本給
処遇改善手当
賞与
移動費
移動費
マイカー等で通勤する場合には当社規則により1km走行につき燃料費、車両部品等の消耗費、任意保険の業務用途切替え時の差額分(上限あり)を負担します。(業務用途への切り替えが必要ない場合は差額分の支給は無し)
・自動二輪車────────11円/1km
・軽自動車─────────18円/1km
・普通自動車────────21円/1km
(上記は2017年9月時点、業務切替上限上乗せ時)
※定期的に見直しを行うため、要確認
※任意保険の加入が確認出来ない場合は移動手段として認めないため移動費の支給を行わない。
※以下の場合の移動については業務として判断されるため、任意保険の使用用途を「業務」に切り替え、保険証を提出する必要があるためご注意下さい。
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事務所から利用者様宅の間
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利用者様A宅から利用者様B宅の間
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会社が指定した勤務地から会社が指定した他の勤務地の間
年齢制限について
介護士には年齢制限がありません。
資格を所有していれば、下は満15歳後の4月1日から、上は利用者様の安全が確保出来る体力の限り働くことも可能です。
※満18歳未満の場合は労働基準法により下記の書類提出が義務付けられています。
① 年少者(満18歳未満)
・年齢を証明する戸籍証明書(住民票記載事項証明書でも可)
② 児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)
・修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書
・年齢を証明する戸籍証明書(住民票記載事項証明書でも可)
・親権者または後見人の同意書
※満18歳未満の場合は労働基準法により下記の労働時間制限が設けられています。
① 年少者(満18歳未満)
・22時~翌5時 就業不可
② 児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)
・20時~翌5時 就業不可
年齢制限
注意事項
注意事項
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利用者様宅までの移動はご自身で行って頂く必要があるため、自転車、バイク、自家用車等の移動手段を準備して頂く場合が有ります。
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全体ミーティングまたは研修会が有ります。可能な限り参加をお願いしています。(当然ですが時給出ます)
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利用者様宅を訪問するため、また、気管切開している利用者様もいるため完全禁煙職場です。(就業前、移動中、休憩中も不可)
※喫煙者の正社員雇用は行っておりません。
※加熱式、電子など種類を問わず類似行為も喫煙とみなす。
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改正個人情報保護法について理解している必要があります。(2017年5月30日施行)
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入浴エプロン、ペーパータオル等の貸与有り。
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その他、就業規則遵守。(一部抜粋)
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管理者若しくはサービス提供責任者の許可なく勤務の時間を変更しないこと。
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許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。
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職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受ける等不正な行為を行わないこと。
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季節イベント等での金品の授受を従業員間及び会社関係者間、ご利用児者等の間で行わないこと。
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勤務中は職務に専念し、正当な理由なく私的な行動や勤務場所を離れないこと。
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ご利用児者宅等で不用意に間食等をしないこと。
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会社の名誉や信用を損なう行為をしないこと。
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在職中及び退職後においても、業務上知り得た会社、ご利用児者等の機密を漏洩しないこと。(守秘義務)
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許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。
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酒気を帯びて就業しないこと。
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福祉職として相応の範囲を超えた派手な装飾品または服装をしないこと。
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装飾品等はご利用児者宅に入室する前に必ず取り外すこと。
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衛生上の観点から手指のネイルアートをしないこと。足指は可。つけ爪は前項の通り。
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入れ墨、タトゥーをしないこと。
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髭は剃ること。
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その他、労働者としてふさわしくない行為をしないこと。
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